役員・会則
岡山大安寺同窓会役員一覧
会 長 | 小寺 立名 | (27期生) |
副 会 長 | 秋庭 富美江 | (29期生) |
内田 勇輝 | (中等1期生) | |
常 任 幹 事 | 原 裕 | (9期生) |
則武 健二 | (10期生) | |
長谷川 誠 | (11期生) | |
藤井 將登 | (15期生) | |
杉本 宏 | (25期生) | |
伊達 貴志 | (中等1期生) | |
大井 雄斗 | (中等1期生) | |
森岡 美帆 | (中等1期生) | |
酒井 那菜 | (中等1期生) | |
田鍋 祐也 | (中等2期生) | |
小野 祐典 | (中等2期生) | |
日笠 智文 | (中等2期生) | |
中田 春菜 | (中等2期生) | |
監 査 | 森松 秀人 | (4期生) |
藤原 真之助 | (10期生) |
岡山県立岡山大安寺高等学校・岡山県立岡山大安寺中等教育学校同窓会会則抜粋
第1章 総則 | |||||||||||||||||||||||||||||
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(名称) | |||||||||||||||||||||||||||||
第1条 | 1 本会は,岡山県立岡山大安寺高等学校・岡山県立岡山大安寺中等教育学校同窓会と称する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 略称として岡山大安寺同窓会を使用することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(事務所) |
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第2条 | 本会は,本部を岡山県立岡山大安寺中等教育学校内(岡山市北区北長瀬本町19‐34)に置く。 | ||||||||||||||||||||||||||||
前地の他に必要に応じて地方に支部を置くことができる。 | 第2章 目的および事業 | ||||||||||||||||||||||||||||
(目的) | |||||||||||||||||||||||||||||
第3条 | 本会は,会員相互の親睦と母校の発展を図ることを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(事業) |
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第4条 | 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 会員名簿および会報の発行 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 母校の事業の援助 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | その他必要と認められる事業 | ||||||||||||||||||||||||||||
第3章 会員 | |||||||||||||||||||||||||||||
(会員) | |||||||||||||||||||||||||||||
第5条 | 本会は,次の会員をもって組織する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通会員 岡山県立岡山大安寺高等学校または岡山県立岡山大安寺中等教育学校を卒業した者および中途転退学者のうち入会を希望し幹事会の承認を得た者。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 特別会員 岡山県立岡山大安寺高等学校または岡山県立岡山大安寺中等教育学校の職員。(旧職員を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
(身上異動の報告) |
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第7条 | 会員は,その住所・氏名等に異動を生じた時は,本会に通知するものとする。なお、本会が取得した会員情報は、個人情報保護法を適用し管理するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(除名) |
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第8条 | 本会の体面をいちじるしく毀損した会員は,幹事会の決議により除名することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第4章 役員 | |||||||||||||||||||||||||||||
(役員および職務) | |||||||||||||||||||||||||||||
第9条 | 本会に次の役員・職務を置く。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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(役員の選出) |
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第10条 | 本会の役員の選出は,次による。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 名誉会長には,岡山県立岡山大安寺中等教育学校長を推戴する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 会長および副会長は,総会において普通会員の中から選出する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 常任幹事は,会長が委嘱する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 監査は,総会において普通会員中より選出する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(役員の任期) |
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第11条 | 役員の任期は2年とする。ただし重任は妨げないが、10年までとする。(中等教育学校の卒業生はこの限りではない。)補欠による役員の任期は、前任者の残存期間とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(顧問・相談役) |
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第12条 | 本会は、顧問・相談役を置くことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 顧問は、総会の決議により本会の発展に特に功労のあった会員を推戴することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 相談役は、必要に応じて会長が委嘱する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第5章 会議 | |||||||||||||||||||||||||||||
(会議) | |||||||||||||||||||||||||||||
第13条 | 本会の会議は総会,学年幹事会,常任幹事会とし,会長が招集する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(総会) |
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第14条 | 本会の定時総会は,毎年1回8月第3日曜日午前10時から開き,会務の報告および必要な事項の協議をする。必要に応じて臨時総会を開くことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(幹事会および常任幹事会) |
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第15条 | 学年幹事会および常任幹事会は,必要に応じて随時開くものとし,会務の審議および執行にあたる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(議決) |
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第16条 | すべて会の議決は,出席者の過半数によって決定する。 |