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会則
聖ヶ丘高等学校同窓会聖会 会則
第1条(名称)
本会は田村学園多摩大学付属聖ヶ丘高等学校同窓会「聖会」と称する。
第2条(目的)
本会は多摩大学付属聖ヶ丘高等学校の精神に沿って会員相互の親睦をはかり母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事務局)
本会は事務局を多摩大学付属聖ヶ丘高等学校内に置く。
第4条(会員)
本会は次の正会員と特別会員をもって組織する。
1、 正会員 母校卒業生
2、 特別会員 母校教職員及び旧職員
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
1、 会長 1名  副会長2名
会計 2名  会計監査 2名
2、 幹事 各回より各クラス男女1名
第6条(役員選出)
1、 本会の会長、副会長、会計監査は幹事会において選出する。
2、 会計は会長が委嘱する。
3、 幹事は各卒業年度から会長が委嘱する。
第7条(名誉会長顧問)
1、 本会に名誉会長、顧問を置く。
2、 名誉会長は母校校長をもってあてる。
3、 顧問は会長の推薦により特別会員から会長が委嘱する。
第8条(職務)
1、 会長は本会を代表し会務を統括する。
2、 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれに代わる。
3、 幹事は重要な会務を遂行する。
4、 会計は会計を遂行する。
5、 会計監査は会計を監査する。
6、 名誉会長、顧問は会務に関する諮問に応ずる。
第9条(任期)
1、 役員の任期は3年とする。(幹事は除く)ただし後任者の任期は前任者の残任期間とする。
2、 役員は任期満了後にあっても後任者が就任するまではその職務を行う。
また、再選を妨げない。
第10条(機関)
本会に次の機関をおく。
1、総会 2、役員会 3、幹事会
第11条(会議)
1、 総会は全会員で構成し、3年ごとに1回の定例会を開き会務及び会計の報告ならびにその他の事項の報告を受ける。または会長が必要と認めた時は臨時総会を開くことができる。総会は会長が招集する。
2、 役員会は会長、副会長、会計で構成し会長が召集し会務の処理について協議する。
3、 幹事会は幹事全員で構成し、総会前及び必要に応じて会長が召集し予算、決算ならびに重要事項につき協議決定する。
第12条(議決)
1、 役員会、幹事会は会長が議長となる。
2、 総会、役員会、幹事会の議事は出席者の過半数をもって議決し可否同数の時は議長の決定による。
第13条(会務)
本会の会務を総務、会計、編集、書記に分け幹事がこれを分掌する。
第14条(経費)
1、 会員は本会の運営に要する経費として会費を負担する。
2、 本会の経費は入会金、終身会費、寄付、及び雑収入をもってこれに当てる。卒業時に納る会費は次のとおりとする。
入会金 5,000円
第15条(事業)
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1、 会報の発行
2、 会員諸般の活動に対する援助
3、 会員名簿の整備4、学園に対する援助
第16条(年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第17条
会計担当者は毎年度の会計状況を最近発行の会報に掲載する事を原則とする。
第18条
本会則を変更する場合は役員会の審議を経て総会の承認を必要とする。
第19条
この会則に定めるほか会の運営に必要な事項は役員が別に定める。
第20条
会員名簿の発行、配布は行わない。
 
付則 本会則は平成3年4月1日から施行する。
付則 本会即は平成14年9月29日に一部改正。