会則
大阪府立成美高等学校同窓会会則
                     
大阪府立成美高等学校同窓会会則
 
第一章  総 則
第 1条 本会は大阪府立成美高等学校同窓会と称する。   
第 2条  本会は会員相互の親睦を図り、母校との連絡を密にし、その発展に寄与することを目的とする。
第 3条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 総会及び親睦会の開催。
 (2) 会報・会員名簿の発行。
 (3) 母校の教育事業の後援。
 (4) その他役員が必要と認めたもの。
 
 第二章   組 織 
第 4条 本会は次の会員をもって組織する。
 (1) 正 会 員
             母校卒業生及び母校に在籍したもので、役員会が承認したもの。
 (2) 特別顧問
             母校現職員及び旧職員。
第 5条  役員及びその任務
         (1) 会  長   1 名    本会を代表し、会務を総括する。
         (2) 副 会 長   2 名    会長を補佐し、会長事故あるとき、それを代行する。
         (3) 書    記   2 名  会務の記録並びにその保存、事務の処理にあたる。 
         (4) 会    計   2 名    会務に関する会計を執る。
         (5) 会計監査   2 名    会計事務を監査する。
         (6) 特別顧問   若干名    会務の相談に応じる。
第 7条 役員の選出及びその任期       
         (1) 会長、副会長、書記、会計は、総会で正会員より選出する。
   (2) 会計監査は、役員会で役員中より選出する。
         (3) 特別顧問は顧問より会長が委嘱する。
         (4) 役員の任期は原則として3ヶ年とする。但し、再任は妨げない。
第 8条 常任幹事及び幹事の選出と任務
         (1) 常任幹事
             各期の代表より若干名選出し、会長が委嘱する。 
             本会の運営に関与する。
   (2) 幹  事
             卒業期ごとに各クラスより2名選出し、会長が委嘱する。
             各期の会員への連絡及び分担して会務にあたる。
 
第三章  総 会
第 9条 
(1) 本会の定期総会は、原則として1年に1回とし、8月第4土曜午後2時から開催する。  
(2) 臨時総会は、役員会が必要と認めた時、会長が臨時に招集する。

第10条 総会の議決は、出席会員の過半数を必要とする。
 
      第四章  役員会
第11条 第6条記載の役員により役員会を構成する。
第12条  役員会は、本会の運営にあたる。またやむをえない時は、役員会の議決をもって総会決議に代えることができる。但し、その場合は次期総会において承認を求めるものする。
第13条  役員会は、年1回以上開くものとする。
 
第五章  幹事会
第14条 第8条記載の常任幹事及び幹事により、幹事会を構成する。 
第15条 幹事会は本会の運営のため、必要に応じ会長がこれを招集する。
 
第六章  会 計
第16条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条 本会の経費は、会費及び寄附金、その他をもってこれにあてる。
第18条 会費は、終身会費として金三千円を入会時に納入する。
         また、一旦納めた会費は返却しない。
第19条 本会の会計報告は、定期総会及び会誌上において行う。
 
     
 
           付 則
第21条 本会則の改正は、総会の決議を経て行う。
第22条 本会則は平成18年1月6日から施行する。
      
 
  • 平成21年8月22日一部改正
  • 平成24年8月25日一部改正
  • 令和6年8月24日一部改正