第1 章 名称と事務所
( 名 称)
第 1 条 この会は、長野県立大学同窓会「六鈴会」(以下「本会」という。)という。
( 事務所)
第 2 条 本会の事務所は、長野県長野市三輪 8 丁目49番 7 号長野県立大学内に置く。
( 部 会)
第 3 条 本会に必要があるときは、部会を設けることができる。
2 部会は、支部会及びその他の部会とする。
3 部会は、会員たる構成員の申し出に基づき、第19条に規定する総会の議決により成立するものとする。
4 部会の名称、管轄範囲及び事務所の所在地は、別表のとおりである。
第2 章 目的と事業
( 目 的)
第 4 条 本会は、会員相互の親睦融和を図るとともに、母校と緊密な連絡のもとに、その発展に寄与することを目的とする。
( 事 業)
第 5 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 会員名簿の管理・発行
(2) 会報、内報等の発行
(3) 講演会、懇談会等の開催
(4) その他前条の目的を達成するため必要な事業
第3 章 会 員
( 会員の範囲)
第 6 条 本会の会員は、正会員、準会員及び特別会員とする。
2 正会員は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 長野県女子専門学校卒業者
(2) 長野県短期大学卒業者
(3) 長野県立大学卒業者
3 準会員は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 長野県長野高等女学校専攻科( 3 年制)卒業者
(2) 長野県女子専門学校又は長野県短期大学に 1 年以上在学した者(前項各号に掲げる者を除く。)で、会長が承認した者。
(3) 長野県立大学に在学中の者
4 特別会員は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 長野県女子専門学校及び長野県短期大学の教職員であった者
(2) 長野県立大学に教員若しくは職員として在職中の者
( 入会金)
第 7 条 正会員及び準会員は、入会金10,000円を本会に納めることとする。
2 前項の入会金は、長野県短期大学・長野県立大学入学時に納めることとする。
六鈴会会則
( 終身会費)
第 8 条 正会員は、終身会費として20,000円を本会に納めることとする。
( 入会金・終身会費の返還)
第 9 条 既納の入会金及び終身会費は、返還しないものとする。
( 会員資格の喪失)
第 10 条 会員は、次の各号の一に該当するときは、会員たる資格を失う。
(1) 本人から退会の申し出があったとき
(2) 死亡したとき又は失踪の宣告を受けたとき
(3) 除名されたとき
( 除 名)
第 11 条 会員が本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反するような行為をしたとき又は会員としての義務に違反したときは、総会の決議により、除名することができる。
( 表彰等)
第 12 条 会長は、次の各号の一に該当する会員に対して、理事会の議決を経て、表彰することができる。
(1) 会長、副会長を通算して10年以上勤めた者
(2) 前号の年限に達しないが、本会のために特別の功労があった者
(3) その他本会のために特別の功労があった者
2 会長は、前号の基準に準ずる者に対して、理事会の議決を経て、感謝状を贈呈することができる。
第4 章 役員、職員及び顧問
( 役員の種類及び員数)
第 13 条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 50人以内
(2) 監事 2 人
(3) 幹事 各クラスより 1 人
2 理事のうち 1 人を会長とし、 2 人を副会長とする。
3 会長及び副会長、並びに会長及び副会長以外の理事のうち 7 人を、それぞれ常任理事とする。
( 役員の職務)
第 14 条 理事は、理事会を組織し、本会の重要事項を協議する。
2 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会に付議すべき事項を協議する。
3 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順序により、その職務を執行し、又は代理する。
5 監事は、本会の会務及び会計を監査する。
6 幹事は、各所属クラスの会員に対する連絡及び事務を行う。
( 役員の選任方法)
第 15 条 会長は、総会において、正会員のうちから選任する。
2 副会長は、総会において正会員のうちから選任する。
3 会長及び副会長以外の理事は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 別表に掲げる支部長の職に在る者
(2) 正会員のうちから総会で選任された者。
4 会長及び副会長以外の常任理事は、理事のうちから互選する。
5 監事は、 2人置き総会において選任する。
6 幹事は、各卒業年度の各クラスごとに 1 人を互選し、会長に報告する。
7 監事と理事は、兼ねることができない。
8 資格により役員に選任された者は、その資格を失ったときは、当該役員を退任したものとみなす。
( 役員の任期)
第 16 条 役員の任期は、 2 年とする。ただし、再任を妨げない。なお、資格により選任された役員は、その資格を有する間在任する。
2 補欠により選任された役員の任期は、その残任期間とする。
3 役員は、後任者が選任されるまでは、前 2 項の規定にかかわらず、なおその職務を行うものとする。
( 顧 問)
第 17 条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長の諮問に応じ、又は会長に対して意見を開陳することができる。
3 顧問は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
( 事務局及び職員)
第 18 条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、書記を置き、会長が任免する。
3 事務局長は、会長の命を受け、所属職員と共に本会の事務にあたる。
4 事務局長及び書記には、予算で定めるところにより、手当を支給する。
第5 章 会 議
( 会議の種類)
第 19 条 本会の会議は、総会、理事会、常任理事会及び幹事会とする。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
( 会議の開催時期)
第 20 条 定期総会は、毎年 5 月に開催することを常例とする。
2 臨時総会は、理事会の決議により、開催する。
3 理事会、常任理事会及び幹事会は、会長が必要と認めたとき、又は構成員の 3 分の 1 以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があったときに、開催する。
( 会議の招集)
第 21 条 会議は、会長が招集する。
2 総会は、期日の 5 日前までに、会議の日時、場所及び会議で審議すべき事項を示して招集しなければならない。
( 会議の議長)
第 22 条 総会及び幹事会の議長は、出席した会員のうちから選任する。
2 理事会及び常任理事会の議長は、会長をもって充てる。
( 議決の定足数及び会議の表決)
第 23 条 会議の議事は、この会則で別に定めるものを除き、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ、書面をもって表決し、又は他の構成員に表決を委任することができる。
( 急施を要する場合等の取扱い)
第 24 条 総会で決定すべき事項で、急施を要し、総会を開催するいとまがないときは、理事会において議決し、これに代えることができる。
2 前項の規定により処理した場合においては、会長は、次の総会に報告し、その承認を得なければならない。
3 会長は、軽易な事項又は急施を要する事項については書面を送付して賛否を求め、理事会又は常任理事会に代えることができる。
( 総会に付議すべき事項)
第 25 条 この会則中に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、総会に付議する。
(1) 事業計画の承認
(2) 歳入歳出予算及び歳入歳出決算の承認
(3) 特別会計の設置
(4) 部会の設置
(5) 会則の改廃
(6) その他重要事項
( 理事会に付議すべき事項)
第 26 条 この会則中に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、理事会に付議する。
(1) 総会に付議すべき事項の原案
(2) 会則施行細則の制定改廃
(3) その他重要事項
( 議事録)
第 27 条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 現在の会員数及び出席会員の数
(3) 議事の経過の概要及びその結果
(4) その他必要な事項
2 議事録作成のため記録人を出席会員のうちから 2 人選出する。
3 議事録には、議長のほかに出席会員のうちから選出された 2 人の会員が署名押印しなればならない。
4 前 3 項の規定は、理事会及び常任理事会に準用する。
第6 章 資産及び会計
( 資産の構成)
第 28 条 本会の資産は、次に掲げるもので構成される。
(1) 基本財産
基本金
(2) 運用財産
入会金
会費
事業に伴う収入
資産から生ずる果実
その他の収入
2 基本財産は、毎年一般会計の繰越金をこえない範囲で積み立てるものとする。
3 基本金は特別会計とし、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を経て、使用することができる。
4 運用財産は、基本財産の元本以外のものとする。
( 資産の管理)
第 29 条 本会の資産は、理事会の決定に基づき、会長が管理する。
2 資産のうち必要以外の現金は、郵便貯金又は確実な銀行に預け入れて管理しなければならない。
( 会計年度)
第 30 条 本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月31日に終わる。
( 一般会計)
第 31 条 本会の毎会計年度の一般会計歳入歳出予算は年度当初、総会の決議を得なければならない。
2 本会の一般会計歳入歳出予算は、款に大別し、各款においては、項に区分するものとする。
3 本会の一般会計歳出予算の経費の金額は、各款の間において相互に流用してはならない。ただし、理事会の承認を得た場合は、この限りではない。
4 前項の規定は各項間の流用について準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「常任理事会」と読み替えるものとする。
( 本会の予算の執行)
第 32 条 本会の予算は、すべて会長の決裁を受けて施行する。
2 予算の執行にあたっては、その収入及び支出は、常に証拠書類によって明らかにされなければならない。
( 決 算)
第 33 条 本会の一般会計歳入歳出決算は、毎年度終了後すみやかにこれを行い、年度末現在の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。
( 剰余金)
第 34 条 会計年度末に剰余金を生じたときは、その全部を繰越金とする。
( 特別会計)
第 35 条 本会は、必要があると認めるときは、第28条に定める基本金特別会計のほか、総会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計から生じた収益又は剰余金は、すべて基本財産又は運用財産に繰り入れなければならない。
3 第31条から第33条までの規定は、特別会計に準用する。
( 特別監査)
第 36 条 監事は、特別に必要があると認めるときは、期日及び範囲を示して、随時監査を行うことができる。
第7 章 会則の変更と本会の解散
( 会則の変更)
第 37 条 この会則を変更しようとするときは、会長が発議し、常任理事会、理事会及び総会において、それぞれ出席理事又は出席会員の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。
2 前項の発議は、会員の発案を妨げるものではない。
( 本会の解散)
第 38 条 本会は特別の事情があるときは、常任理事会及び理事会において、その定数の 4 分の 3 以上の同意を得、かつ総会において出席会員の 5 分の 4 以上の同意を得たときは、解散する。
( 残余財産の処分)
第 39 条 本会の解散の場合の残余財産は、総会において、出席会員の 4 分の 3 以上の同意を得て、本会と類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。
第8 章 雑 則
( 補 則)
第 40 条 この会則に定めるもののほか、この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長
が定める。
附 則
この会則は、昭和56年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この会則は、昭和60年 5 月26日から施行し、昭和60年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この会則は、昭和61年 5 月25日から施行する。
附 則
この会則は、平成 4 年 5 月25日から施行し、平成 4 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この会則は、平成 7 年 5 月21日から施行する。
附 則
この会則は、平成11年 5 月23日から施行する。
附 則
この会則は、平成12年 5 月28日から施行する。
附 則
この会則は、平成15年 5 月25日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年 5 月22日から施行する。
附 則
この会則は、平成18年 5 月21日から施行する。
附 則
この会則は、平成29年11月23日から施工する。
附 則
この会則は、2020年4月1日から施工する。
長野県立大学同窓会「六鈴会」細則
会則第40条の規定により、必要な細則として次の事項について規定する。
1 慶弔に関すること。
(1) 慶事
慶事に関しては、その都度常任理事会で協議する。
(2) 弔事
<1> 会員死亡の場合は、弔意を表わすものとする。
<2> 理事以上又は六鈴会に貢献した会員死亡の場合は、弔電又は香典をおくり弔意を表わすものとする。
<3> 特別会員死亡の場合は、その都度常任理事会で協議の上決めるものとする。
(3) 見舞金、転退職による記念品、不慮の事故、その他必要事項の生じたときは、その都度常任理事会で協議の上決めるものとする。
2 旅費支給に関すること。
役員が会議等出張のとき、交通費を支給するものとする。
附 則
この細則は、昭和61年 5 月25日から施行し、昭和61年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この細則は、平成11年 5 月23日から施行する。
附 則
この細則は、平成29年11月23日から施工する。
附 則
この細則は、2020年4月1日から施工する。
別表(第 3 条関係)
区分 |
部会の名称 |
管轄範囲 |
事務所の所在地 |
発足年 |
支部会 |
関東支部(みすず会) |
関東地方 |
支部長宅 |
昭14 |
上小支部 |
上田市・東御市・小県地方 |
〃 |
昭35 |
上伊那支部 |
伊那市・駒ケ根市・上伊那地方 |
〃 |
昭35 |
飯伊支部 |
飯田市・下伊那地方 |
〃 |
昭35 |
長野支部(ゆりの木会) |
長野市・上水内地方 |
〃 |
昭36 |
上越支部 |
上越地方 |
〃 |
昭38 |
中信支部 |
松本市・大町市・塩尻市・安曇野市
木曽地方・東筑摩地方・北安曇地方
|
〃 |
昭41 |
中部支部 |
中部地方 |
〃 |
昭45 |
須高支部 |
須坂市・上高井地方 |
〃 |
昭46 |
佐久支部(佐久六鈴会) |
小諸市・佐久市・南北佐久地方 |
〃 |
昭57 |
中高飯水支部 |
中野市・飯山市・下高井地方・下水内地方 |
〃 |
平 2 |
諏訪支部 |
岡谷市・諏訪市・芽野市・諏訪地方 |
〃 |
平 8 |
千曲支部 |
千曲市・坂城町 |
〃 |
平25 |