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同窓会会則
東京都立東村山西高等学校同窓会 会則
(昭和62年4月1日)
第一章<総則>
第1条 本会は東京都立東村山西高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は事務局を東京都立東村山西高等学校内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、且つ母校の発展に寄与することを目的とする。
 
第二章<組織・機関>
第4条 本会は東京都立東村山西高等学校卒業生を会員とし、在校職員と旧職員を客員とする。
第5条 本会には次の機関を置く。
(1) 理事会
(2) 幹事会
(3) 役員会
[理事会]
第6条 理事会は理事によって構成され、本会の最高議決機関である。
第7条 理事会は必要に応じて幹事会が招集し、次の各項の審議を行う。
(1) 事業報告及び計画に関する事
(2) 予算審議及び決算の承認
(3) 役員の承認
(4) 会則の改正
(5) 幹事会からの議案、報告の承認
(6) その他重要と認められる事項
[幹事会]
第8条 幹事会は幹事及び役員、顧問によって構成され、理事会の決定に基づき本会の運営に当たる機関である。
第9条 幹事会は会長が必要と認めた時及び幹事より要求があった時、会長が招集する。
第10条 幹事会は理事会により委任された事項の他に、次の事項を審議し運営する。
(1) 事業・行事の企画、運営
(2) 予算案の作成
(3) 役員の推薦
(4) 理事会に提出すべき議案の作成
(5) 会則改正の発議
(6) 緊急事項の議決及び執行
(7) 会報及び名簿の作成、発行
(8) その他必要と認められる事項
[役員会]
第11条 役員会は役員によって構成され、幹事会のもとで本会運営に関する一般業務を行う。
[議長・議決]
第12条 理事会、幹事会における議長はその都度出席者中より選出する。
第13条 議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。但し、会則の改正については出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
 
第三章<役員・理事・幹事>
[役員]
第14条 本会には次の役員を置く。
(1) 名誉会長 1名
(2) 会長 1名
(3) 副会長 2名
(4) 会計 2名
(5) 書記 2名
第15条 名誉会長は東京都立東村山西高等学校校長を推戴する。また本校担当職員を顧問とする。
第16条 会長、副会長、会計、書記は理事の中から幹事会で推薦し、理事会で承認決定する。
第17条 会長は本会を代表し、次の事項を執行する。
(1) 会務の総括
(2) 幹事会の招集
第18条 副会長は会長を補佐し、会長が事故の場合その職務を代行する。
第19条 会計は本会の金銭の出納に関する業務を行う。
第20条 書記は本会の広報、記録に関する業務を行う。
[理事]
第21条 理事は各期各クラスより男女各1名ずつ選出する。
[幹事]
第22条 幹事は理事会において各期理事より2名ずつ選出する。
[会計監査]
第23条 本会は会計監査を2名置く。
第24条 会計監査は会計の監査に関する業務を行う。
第25条 会計監査は幹事以外の会員の中より幹事会が指名し理事会の承認を得て会長が任命する。
[任期]
第26条 任期は次のとおりとする。
(1) 役員、理事、幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2) 会計監査の任期は1年とする。
 
第四章<会計>
第27条 本会の経費は終身会費、臨時会費、寄付金その他をもってあてる。
第28条 終身会費は3,000円とし、入会時に納入する。
第29条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
 
第五章<付則>
第30条 会員は住所、氏名等に変更があった時は直ちに本会理事に報告するものとする。
第31条 本会則は昭和62年4月1日より施行する。