●昭和50年4月1日
●昭和51年4月1日
●昭和51年9月1日
●昭和55年3月29日
●昭和55年4月1日
●平成2年4月1日
●平成7年4月1日
●平成18年3月31日
●平成18年4月1日
第1章 総 則 第1条 本会は、名古屋市立中央看護専門学校同窓会(しらゆり会)と称する 第2条 本会の事務所は、名古屋市立中央看護専門学校内に置く 第2章 目的及び事業 第3条 本会は、会員相互の親睦と看護の経済性、向上のための研究の奨励と共に、母校の発展に寄与することを目的とする 第4条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行なう (1) 研究会及び講演会等の開催 (2) 会員名簿の管理 (3) ホームページの運営管理 (4) 母校の発展と充実のための協力 (5) その他、目的達成に必要な事業 第3章 会 員 第5条 本会の会員は、次のとおりとする (1) 正会員は、名古屋市立中央看護専門学校卒業者とする (2) 特別会員は、名古屋市立中央看護専門学校の校長及び教員とする。 特別会員は総会への出席・本会の行う行事に参加することはできる。 議決権はない。会費は免除する 第6条 本会の事務所に会員名簿を備え、次の事項を登録する (1) 氏名、卒業回生 (2) 現住所、勤務先及びその住所 (3) 改姓、改名 第7条 会員は死亡時をもって、退会とする 本会の会員は第6条(2)(3)及び第7条が生じた時は、遅滞なくその旨を本会に届け出なければならない。用紙は別におく 第8条 会員は、会費を納める義務を負う。会費は終身会費とし、会費は返金しない ただし 閉校にむけ令和2年度から令和6年度は会費の徴収をせず会員とする 第4章 役 員 第9条 本会は、次の役員を置く (1)会 長 1 名 (2)副会長 1 名 (3)会計 1 名 (4)会計監査 2 名 (5)書記 1 名 (6)クラス幹事 各 2 名 第10条 役員は、会員の中から選出し総会で承認を受ける 第11条 役員の任務は、次のとおりとする (1) 会長は、会務を統括し議長を兼ね本会を代表する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する (3) 会計は、本会の会計にあたる (4) 会計監査は、本会の会計を監査する (5) 書記は本会の会議において事務全般を行う (6) クラス幹事は、同級生相互の連絡事務及び、総会時運営に協力する 第12条 役員の任期は、3年とする。ただし、再選は妨げない 第13条 役員に欠員が生じた場合は、会員の中より会長がこれを任命することができる ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする 第14条 役員は、総会をもって、任期満了とする 第5章 会 議 第15条 会議は、総会(臨時総会を含む)、役員会とする。会長がこれを招集する 第16条 会議について (1) 総会は、3年に1回開催する (2) 臨時総会は、役員会が必要と認めたときいつでも招集することができる (3) 総会の議決は、原則として出席会員の2分の1以上の同意をもって決定するも のとする 第17条 役員会は、第9条の役員をもって構成し、第4条に定める事業、その他必要な事項について審議する 第18条 総会で議決する事項は、次のとおりとする。 (1) 事業報告ならびに会計報告 (2) 会則の改正 (3) 役員の改選 (4) 重要議案の審議 (5) その他会則に定める事項及び会長が必要と認めた事項 第6章 会 計 第19条 本会の運営に必要な経費は、入会金及び寄付金又は補助金、その他の収入を持ってこれに充てる 第20条 本会の会員は、入会と同時に会費2,000円を納入するものとする 第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるわるものとする 附 則 この会則は、昭和56年11月15日より施行する この会則は、平成26年6月21日 改正する この会則は、令和5年11月12日 改正する |