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会則
新潟高度情報学園同窓会会則
(名称及び事務局)
第1条 本会は新潟高度情報学園同窓会と称し、本部事務局は学生課に置く。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は次の事業を行う。
1.会員名簿の管理
2.会報の発行
3.会員相互の親睦
4.その他本会の目的達成に必要な事項
(会員)
第4条 本会は新潟高度情報学園の卒業生を正会員とする。
現教職員及び旧教職員を特別会員とする。
(役員)
第5条 本会は正会員及び特別会員を含めて次の役員を置く。
  名誉会長1名
  会長1名
  副会長1名
  常任幹事10名
  会計1名
  会計監査2名
  幹事毎年各校1名
なお、上記役員をもって幹事会とし、幹事を除く役員をもって常任幹事会とする。
(役員の選出)
第6条 名誉会長は新潟高度情報学園の理事長がその任に当たるものとする。
常任幹事は幹事より選出し、常任幹事の互選により、会長・副会長・会計監査を決定する。
幹事については、毎年各校より1名ずつ選出される代表者がその任に当たるものとする。
(役員の任期)
第7条 本会役員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第8条 総会・常任幹事会・幹事会は、必要に応じ会長がこれを招集する。
(常任幹事会)
第9条 常任幹事会は、総会に代わる議決を行うことができる。
(決議)
第10条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
(会費)
第11条 同窓会費3千円の納入をもって正会員とする。ただし、諸般の事情により総会の承認を経て変更することができる。
(会計年度)
第12条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(収支報告)
第13条 会長は収支報告として、会計監査及び常任幹事会の承認を得なければならない。
(会則の変更)
第14条 会則の変更を必要とする時は、常任幹事会の議を経て総会の承認を得なければならない。
(運営の変更)
第15条 本会の運営上必要のある時は、常任幹事会において別に細則を定める。
 
附則
本会則は、平成20年 2月 9日より施行する。