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from 2008/12/1
会則
同窓会会則
第1条 本会は埼玉県立越谷南高等学校(以下本校と称する)同窓会と称し、事務所を本校内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、本校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)会員名簿の保管、同窓会のホームページの作成
(2)本校の連絡提携に関する事業
(3)その他必要と思われる事項
第4条 本会は本校の卒業生をもって組織する。
第5条 本会に次の役員を置き、下記により選出する。
   会  長      1名
   副会長      2名
   理  事   若干名
   幹  事   若干名
   執行役(会計兼務)
           若干名
   顧  問   若干名
(1)会長、副会長、監事は理事の互選により決定し、総会の承認をうるものとする。
(2)理事は会員の互選により決定する。但し卒業時は各年度毎に2名選出する。
(3)執行役、顧問は会長が委嘱する。
第6条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第7条 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事は会務に参画、本会の運営にあたる。
(4)幹事は会長の指示により本会の庶務および会計をつかさどる。
(5)監事は会計を監査する。
(6)顧問は会長の諮問に応じる。
第8条 本会の会議は総会および理事会とし、その議決は出席者の過半数とする。
(1)総会は年1回又は必要に応じて臨時に会長が召集し、会務の報告決算および役員の承認、予算の決定、会則改正そのた重要事項を議決する。
(2)理事会は必要に応じて会長がこれを召集し、会務を審議する。
第9条 本会の経費は会費寄付金、その他の収入金をもってこれにあてる。
(1)会員は終身会費10,000円とし、入会の際納付するものとする。
第10条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第11条 本会則は総会の議決によらなければ変更することはできない。
第12条 在校生の学校管理下における死亡事故及び重大な傷病が発生した場合理事会と総会の決議を経て5万円を上限として見舞金等を支出することがある。
附 則 本会則は平成28年3月13日から施行する。