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会則
豊島岡女子学園鳩友会会則[改訂]

(名  称)
第1条 本会は豊島岡女子学園鳩友会と称する。

(会  員)
第2条 本会は東京家政女学校・牛込高等女学校・牛込女子中学校・豊島岡女子学園高等学
  校・豊島岡女子学園中学校の卒業者を以って会員とする。
  ただし、中途退学者でも、本会の入会を希望する者については、役員会で審議し、入会
  を認めることができる。

(目的及び事業)
第3条 本会の目的は会員相互の親睦をはかり、あわせて母校の発展に協力する。
 2 本会は前項の目的を達成するために下記の事業を行う。
  (1)総会の開催
  (2)ホームページの運営
  (3)豊島岡女子学園に対する必要な協力
  (4)その他本会の目的を達成するのに必要な事業

(役  員)
第4条 本会に下記の役員を置く。
  (1)会  長 1名
  (2)副 会 長 3名以内
  (3)書 記  2名
  (4)会  計 2名
  (5)監  事 2名
 2 役員は、会員の中から役員会の承認を受けて選任する。

(役員の任務等)
第5条 役員の任務は下記の通りとする。
  (1)会長は会務を総括して本会を代表する
  (2)副会長は会長を補佐する
  (3)書記は総会および役員会、幹事会の議事を記録し、議事録とする。
  (4)会計は本会の総ての金銭収支を正確に記録し、総会の都度、収支を報告する
  (5)監事は会計を監査する
 2 役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
 3 役員の報酬は無報酬とする。  

(役員会)
第6条 会長、副会長、書記、会計、監事からなる会議の名称を役員会とする。
 2 役員会では次の事項を協議する。
  (1)役員の次期候補者選定。
  (2)本会則及び各種規定の制定又は改廃に関する事項
  (3)会務及び事業に関する事項
  (4)予算及び決算に関する事項
  (5)その他、運営に関して必要な事項
 3 役員が必要と認めた者を役員会に同席させることができる。

(顧問)
第7条 本会に顧問を置くことができる。
 2 顧問は、役員会の決議を経て会長が委嘱する。

(幹事)
第8条 総会運営のために、幹事を置く。 
 2 幹事は役員会が適宜、必要な方法で募集する。

(幹事会)
第9条 幹事会の構成員は次の通りとする。
  (1)第4条1項の役員
  (2)幹事
  (3)その他、幹事会の構成として必要と認めた者
 2 幹事会では、総会開催及び役員会で必要と決めたことを審議、決議する。
 3 幹事会の決議は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

(事務局など)
第10条 本会の事務を処理するため、豊島岡女子学園内に事務局を置く。
    ただし、事務局は第4条1項に定める役員を兼ねることはできない。
 2 事務局は役員会が委嘱し、各役員の指示に基づき、本会運営の事務手続きを行う。
 3 事務局に関する必要な規定は別に定める。
 4 本会の運営のために、必要と認める係を置くことができる。

(総会)
第11条 総会では必要事項について審議し、次の事項について報告する。
  (1)事業計画及び予算の議決に関する事項
  (2)事業報告及び決算の承認に関する事項
  (3)その他幹事会で必要と認めた事項
 2 総会の決議は、総会出席者の過半数の同意をもって決定する。

(会  計)
第12条 本会の経費は会費寄付金事業収入その他による。

(会  費)
第13条 会費は終身会費として1万5千円を納入する。
 
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。

(会則の改定)
第15条 この会則の改廃は幹事会において行い、その議決は出席者の3分の2以上の同意
   により行う。
   この会則の改廃の内容は、総会に報告しなければならない。

(細則)
第16条 この会則の執行に関する細則は、役員会で定めることができる。

 令和6年5月25日改訂