第 1 条 |
本会は、北海道札幌白石高等学校同窓会(白鳳会)と称する。 |
第 2 条 |
本会は、会員の親睦と母校ならびに会員の隆盛発展に寄与することをもってその目的とする。 |
第 3 条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 | 会誌、名簿等の発行 |
2 | 会員の親睦 |
3 | 母校の事業の後援 |
4 | その他本会の目的遂行に必要な事業 |
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第 4 条 |
本会は、事務所を北海道札幌白石高等学校内におく。 |
第 5 条 |
本会会員は、正会員ならびに特別会員よりなり、正会員は本校卒業生、特別会員は母校旧職員ならびに現職員とする。 |
第 6 条 |
本会に名誉役員をおく。
1 | 名誉会長 | 1 名 | 現母校校長 |
2 | 顧 問 | 若干名 | 旧母校校長 |
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第 7 条 |
本会に次の役員をおく。
1 | 会 長 | 1 名 | 正会員中より幹事会で選出し総会で承認を得た者 |
2 | 副 会 長 | 2 名 | (同 上) |
3 | 幹 事 長 | 1 名 | (同 上) |
4 | 常任幹事 | 若干名(会計幹事2名を含む)幹事会の互選による。 |
5 | 幹 事 | 卒業時の各組毎に、男女1名ずつ2名を選出する。 |
6 | 会計監査 | 2 名 | 正会員より総会で選出する。ただし、前記役員とは兼任できない。 |
7 | 事 務 局 | 若干名 | 現職の教職員をもってあてる。 |
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第 8 条 |
役員の任期は次のとおりとする。
1 | 会長、副会長、幹事長は3年 |
2 | 幹事は2年 |
3 | 常任幹事及び会計監査は1年 |
4 | 役員が欠けた時は、時宜により補充し、任期は前任者の残任期間とする。 |
5 | 役員の再任は妨げない。ただし、原則として札幌在住の者とする。 |
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第 9 条 |
役員の任務は次のとおりとする。
1 | 会 長 | 本会を代表し一切の会務を総括する。 |
2 | 副 会 長 | 会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代理する。 |
3 | 幹 事 長 | 常任幹事の分掌する任務を総括し、幹事会、常任幹事会を主宰する。 |
4 | 常任幹事 | 会計・庶務・編集等の任務を分掌し、会の企画運営にあたる。 |
5 | 幹 事 | 会員間の連絡にあたり、常任幹事を補佐する。 |
6 | 会計監査 | 会計業務を監査し、前年度の監査の結果を総会に報告する。 |
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第10条 |
本会に次の機関をおく。
1 | 総 会 | 本会の最高機関で、特別の事由のない限り毎年10月第3土曜日に開く。 |
| 総会の議事は次のとおりとする。 |
| (1) | 会務報告 |
| (2) | 予算決定 |
| (3) | 決算の承認 |
| (4) | その他必要な事項 |
| 臨時総会は次の場合に会長が招集する。 |
| (1) | 会長が必要と認めた時 |
| (2) | 会員の5分の1以上が、会議の目的事項を示してその開会を要求した時 |
2 | 幹 事 会 | 総会に次ぐ決議機関で、常任幹事会の諮問事項を協議決議する。 |
3 | 常任幹事会 | 本会の執行機関で、会の事業計画、予算立案、その他必要事項を協議し、会の運営にあたる。 |
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第11条 |
総会の決議は、出席会員の過半数の同意を必要とする。 |
第12条 |
幹事会の決議は、幹事の過半数が出席し、出席者の過半数の同意を必要とする。 |
第13条 |
止むを得ない場合は、幹事会をもって総会にかえることができる。 |
第14条 |
幹事会は、止むを得ない場合、文書をもってこれにかえることができる。 |
第15条 |
本会は、必要に応じ支部をおくことができる。 |
第16条 |
本会の会計は、正会員の終身会費及び寄附金をもってこれにあてる。 |
第17条 |
正会員は、入会と同時に会費7,000円(入会金2,000円、終身会費5,000 円)を納入するものとし、特別な事業を行う場合は、臨時会費を徴収することができる。 |
第18条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第19条 |
本会則の改正は、総会の承認を必要とする。 |
第20条 |
会員は、住所、姓名等一身上の異動があった時は、これをすみやかに本会事務局まで連絡するものとする。 |
第21条 |
本会は、必要により事務職員を委嘱することができる。 |
第22条 |
本会則は昭和55年3月10日より施行する。 |
補 則 |
当分の間、幹事会を常任幹事会で代用するものとする。 |